1. |
2. |
3. |
||||||||||||
4. |
5. |
6. |
||||||||||||
7. |
8. |
新しい技能実習法の施行に合わせ、技能実習制度の移行対象職種に介護職種が加わりました。
平成29年(2017年)9月、介護職種に固有の条件が公示され、技能実習制度本体の要件に加えて次の内容が明記されました。
1.コミュニケーション能力の確保;
2.適切な実習実施者の対象範囲の設定;
3.適切な実習体制の確保;
4.監理団体による監理の徹底;
5.適切な技能実習業務内容・範囲の明確化;
6.適切な技能実習の公的評価システム構築(1年目、3年目、5年目の到達水準の明確化)
等の要件になっております。
第1号技能実習(1年目) |
日本語能力試験のN4に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者*であること。 |
第2号技能実習(2年目) |
日本語能力試験のN3に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者*であること。 |
*「これと同等以上の能力を有すると認められる者」とは、日本語能力試験との対応関係が明確にされている日本語能力を評価する試験(現在認められているのは
「J.TEST実用日本語検定」 「日本語NAT-TEST」の2つ)で、上記と同等レベルに相当するものに合格している者をいいます。
ポイント1:来日前に、日本語能力N4合格しないと入国ができません。これは最小限の日本語能力基準ですが、その以上の日本語レベルを達成すればメリット
が沢山あります。
ポイント2:入国2年目は日本語能力試験「N3」が要件になっています。但し、当分の間に日本語を継続的に学び意思を表明しており、介護の技能等の適切な習
熟のために必要な日本語を学ぶ努力をしているなら、3年間まで介護技能実習を継続することができます。
ポイント3:介護技能実習期間において日本語能力試験を受ける場合、受験費用は介護施設側(実習実施者)が負担することとします。
第1号技能実習生と第2号技能実習生の技能実習計画認定申請を行う際には、上記試験の成績証明書等を提出する必要があります。技能実
習生の母国では、日本語能力試験等の受験機会が限られるケースもあるようですので、各試験の試験日等を確認の上、スケジュールに十分な余
裕をもって準備することをお勧めします。
II.同等業務従事経験(いわゆる職歴要件)
団体監理型技能実習の場合、技能実習生は「日本において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験があること(同
等業務従事経験、いわゆる職歴要件)もしくは「団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること」を要件として満たす
ことが必要とされています。介護職種の場合の同等業務従事経験、いわゆる職歴要件については、たとえば、以下の者が該当するとされて
います。
・外国における高齢者若しくは障害者の介護施設又は居宅等において、高齢者又は障害者の日常生活上の世話、機能訓練又は療養上の世話等に従事した経験を有す
る者
・外国における介護課程を修了した者又は介護師資格を有する者
・外国政府による介護士認定等を受けた者
3.介護実習実施者に関する要件
I.技能実習指導員
介護職種での技能実習指導員については、下記の要件を満たすことが必要です。
・技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者
(※看護師等)であること。
・技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。
技能実習制度本体の要件には、技能実習指導員の配置人数について、技能実習生人数に応じた基準は特段ありませんが(各事業所に1名以
上選任していることが必要)、介護職種の場合、技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を配置することが必要です。たとえば、技能
実習生が10名在籍する事業所の場合には、技能実習指導員は2名以上配置する必要があります。
技能実習を行わせる事業所については、下記の要件を満たすことが必要です。
訪問介護などの訪問系サービスについては、適切な指導体制を取ることが困難であること等の理由で、技能実習の対象になっていません。
また、技能実習生が業務を行う際には、昼夜を問わず、技能実習生以外の介護職員を指導に必要な範囲で同時に配置し、利用者の安全の確
保等のために必要な措置を講ずることが必要になります。
4.介護技能実習生の人数枠
介護職種の人数枠は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(「常勤介護職員」といいます。)の総数に応じて設定され
ています。介護等を主たる業務として行わない職員の場合には、仮に常勤であったとしても、人数枠算定の基礎には含めることはできませんの
で、ご注意ください。
また、技能実習生の総数は、事業所の常勤介護職員の総数を超えることはできません。具体的な人数枠は以下のとおりです。
事業所の |
一般の実習実施者 |
優良な実習実施者 |
||
1号 |
全体 |
1号 |
全体 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3~10 |
1 |
3 |
2 |
3~10 |
11~20 |
2 |
6 |
4 |
11~20 |
21~30 |
3 |
9 |
6 |
21~30 |
31~40 |
4 |
12 |
8 |
31~40 |
41~50 |
5 |
15 |
10 |
41~50 |
51~71 |
6 |
18 |
12 |
51~71 |
72~100 |
6 |
18 |
12 |
72 |
101~119 |
10 |
30 |
20 |
101~119 |
120~200 |
10 |
30 |
20 |
120 |
201~300 |
15 |
45 |
30 |
180 |
301~ |
常勤介護職員の |
常勤介護職員の |
常勤介護職員の |
常勤介護職員の |
5.介護技能実習内容に関する要件
1.入国後講習
技能実習生に対しては入国後、①日本語、②本邦での生活一般に関する知識、③技能実習生の法的保護に必要な情報、④円滑な技能等の修得等に資する
知識について、一定期間講習を行うことが必要です。
介護職種の場合、この内の「日本語」と「円滑な技能等の修得等に資する知識」の2つの科目について、教育内容、時間数の基準が定められています。
また、これら科目の講師を務める者についても、一定の要件が設けられています。
(1)日本語科目
教育内容と時間数について、介護職種では、入国後講習において日本語科目の講義の総時間数が240時間以上である必要があります。
また、具体的な教育内容と内容毎の時間数についても、以下の表によることとされています。
教育内容 |
時間数(※) |
総合日本語 |
100 (90) |
聴解 |
20 (18) |
読解 |
13 (11) |
文字 |
27 (24) |
発音 |
7 (6) |
会話 |
27 (24) |
作文 |
6 (5) |
介護の日本語 |
40 (36) |
合計 |
240 |
※日本語科目の各教育内容の時間数については上記を標準として、設定することとされています。その際、( )内に記載した時間数が最低限の時間数として求められます。
介護職種での入国後講習における「円滑な技能等の修得等に資する知識」の講習として、介護に関する基礎的な事項を学ぶ課程を設け
る必要があります。これを「介護導入講習」と呼び、合計で42時間以上行う必要があります。この介護導入講習に関しても、教育内容、
時間数について、以下の表によることとされています。
教育内容 |
時間 |
介護の基本Ⅰ・Ⅱ |
6 |
コミュニケーション技術 |
6 |
移動の介護 |
6 |
食事の介護 |
6 |
排泄の介護 |
6 |
衣服の着脱の介護 |
6 |
入浴・身体の清潔の介護 |
6 |
合計 |
42 |
(3)入国後講習時間数の短縮
技能実習制度本体の要件において、入国後講習は第1号技能実習の予定時間全体の6分の1以上の時間数行うことが必要ですが、1か月以上の期間
かつ160時間以上の入国前講習を受けた場合、入国後講習の総時間数を第1号技能実習の予定時間全体の12分の1以上に短縮することが可能とさ
れています(仮に、第1号技能実習を1年間と予定していたとすれば、通常は入国後講習を2ヵ月以上行う必要がありますが、要件を満たす入国前
講習を実施すれば、入国後講習を1ヵ月以上に短縮することができます)。
介護職種においては、上記(2)、(3)で説明した通り、日本語科目について240時間以上(N3程度以上を取得している技能実習生の場合は80時間
以上)、介護導入講習について42時間以上の講義を行う必要がありますが、入国前講習で、各科目について所定の時間数の2分の1以上の時間数
の講義を行った場合には、入国後講習において2分の1を上限として各科目の時間数を短縮できます(各教育内容については講義を行った時間数
分だけ短縮可能です。)。
なお、入国後講習の時間数を短縮する場合は、入国前講習における教育内容と講師が入国後講習と同様の要件(上記 (2) (3) )を満たしている必
要があります。
ただし、入国前の日本語科目の講義については、「外国の大学又は大学院を卒業し、かつ申請の日から遡り3年以内の日において外国における日本
語教育機関の日本語教員として1年以上の経験を有し、現に日本語教員の職を離れていない者」も講師として認められます。
2.介護施設の介護技能実習業務内容
厚生労働省より発表されている技能実習計画審査基準における介護職種の業務定義は、「身体上または精神上の障害があることにより、日常生活を営むのに支障がある人に
対し、入浴や排泄、食事などの身体上の介助やこれに関連する業務を言う」とあります。
技能実習においては、下記の必須業務を全業務時間の2分の1以上実施することが必要となります。
一定のコミュニケーション能力の習得、人間の尊厳や介護実践の考え方、社会の仕組み・こころとからだの仕組み等の理解に裏付けられた以下の業務が移転対象となります。
・必須業務:身体介護(入浴、食事、排泄等の介助等)
・関連業務:身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)、間接業務(介護記録、申し送り等)
・周辺業務:その他(お知らせなどの掲示物の管理等)
このような介護技能実習計画を立てて、外国技能実習管理機構の認定を受けてから、介護業務を始まることとします。
3.各年の到達水準
・1年目:指示の下であれば、決められた手順等に従って、基本的な介護を実践できるレベル
・3年目:自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル
・5年目:自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を実践できるレベル
このような水準を達成した評価試験を受けなければなりません。そして、各レベルの証書を受けることとします。
介護職種における第3号技能実習の実習監理と受入人数枠拡大の可否については、介護職種の実績等を基に判断することとされています。
これを、介護職種における優良要件と呼びます。
介護職種における優良要件として、下記の表の得点が満点(80点)の6割以上となる監理団体は、介護職種の優良な監理団体の基準に適
合することとなります。ただし、この前提として全職種共通の優良な監理団体の要件を満たしている必要があります。
・介護職種における優良な監理団体の要件
|
項目 |
配点 |
|
|
【最大40点】 |
||
Ⅰ 介護職種の実習実施者に対して監理団体が行う定期の監査について、 その実施方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、監査を担当する 職員に周知していること。 |
・有 : 5点 |
||
Ⅱ 介護職種の監理事業に関与する常勤の役職員と実習監理を行う介護職種の 実習実施者の比率 |
・1:5未満 : 15点 |
||
Ⅲ 介護職種の実習実施者の技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員等に 対し、毎年、研修の実施、マニュアルの配布などの支援を行っていること |
・有 : 5点 |
||
Ⅳ 帰国後の介護職種の技能実習生のフォローアップ調査に協力すること |
・有 : 5点 |
||
Ⅴ 介護職種の技能実習生のあっせんに関し、監理団体の役職員が送出し国での 事前面接をしていること。 |
・有 : 5点 |
||
Ⅵ 帰国後の介護職種の技能実習生に関し、送出機関と連携して、就職先の 把握を行っていること。 |
・有 : 5点 |
||
|
【最大40点】 |
||
Ⅰ 過去3年間の初級の介護技能実習評価試験の学科試験及び実技試験の合格率 |
・95%以上:10点 |
||
Ⅱ 過去3年間の専門級、上級の介護技能実習評価試験の合格率 |
・80%以上:20点 |
||
Ⅲ 直近過去3年間の専門級、上級の介護技能実習評価試験の学科試験の合格実績 |
・2以上の実習実施者から合格者を輩出:5点 |
||
Ⅳ 技能検定等の実施への協力 |
・優良な実習実施者の要件
主務省令で決められる基準(法第9条第10号)に適用した場合、実習実施者は技能等の修得等をさせるおうりょく能力につき高い水準を満たすものとして、優良な
実習実施者が認定されます。これによって、2号技能実習生が3年が終えて、もう一度来日し、、3号技能実習生として2年間の技能実習ができます。
更に優良な実習実施者が認定されると、1号技能実習生受け入れる人数枠が拡大できます。
但し、上記の受入体制になるため、監理団体と実習実施者の双方が優良な要件に満たされなければなりません。特に、監理団体は優良でないと、優良実習実施者の
認定手続きができないので、ご注意ください。
優良な実習実施者の要件について、ここで添付しているPDFの書類をご覧ください。 優良な実習実施者の要件(詳細)
愛媛環境創造協同組合の介護技能実習生受入の流れは、一般職種の技能実習生受入れのステップとほぼ同じですが、様々な当組合の特色も作り出しています。
先ず、このホームページの「監理団体・組合事業内容」(ここをクリック)をご覧いただき、当組合に於ける受入流れの全体像を把握していただきたいと
思います。
次は、日本国の介護職種の外国人技能実習生を受入れる基本法律をご覧になり、 技能実習制度本体の要件や、介護職種の固有要件、出入国管理法
令のすべてについて、深い理解が必要だと思います。下記のページをクリックし、ご覧下さい。
当組合は中国では5社の送出し機関、ベトナムでは3社の送出し機関と連携契約を締結し、各職種の外国人技能実習生を受入れて来ました。
それらの送出し機関の中に、とても優良な送出し機関は中国陝西盛唐対外経済技術合作有限公司です。ここに、特別にご紹介させていただ
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陝西盛唐対外経済技術合作有限公司
〒710065 陝西省西安市太白南路263号新一代国際公寓1-33122
TEL:+86 29 8823 6161(代表) FAX:+86 29 8823 6060
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陝西盛唐は現在まで日本に派遣した技能実習生は30余りの職 種に及んで おり、 主に日本の広島県、岡山県、愛知県、三重県、兵 庫県、滋賀県、京都府,
石川県、沖縄などの 地域に分布し ています。この実績は中国西部地域においてはNo.1になっています。
業 務 紹 介
送出実績人数 : 延べ4,000余人
主な送出地域 : 愛知県、広島県、岡山県、兵庫県、滋賀県、三重県、石川県、沖縄など25府県
主な派遣業種 :機械加工、溶接、プラスチック成形、電子機器組立、縫製、食品加工、水産加工、介護、 宿泊業、外食業、『技術・人文知識・国際業務』
就職者など30職種以上
人選募集地域: 主に陝西省内で、中国全土可能。
選抜確認事項: 年齢、学歴、職歴、総合素質、健康状態、家庭状況などについて選抜確認事項の徹底
人選入校条件: 学力テスト(国語、数学)の実施、健康診断の実施、事前教育の実施
人選準備手順: 求人票を受け取る ==>人材募集 ==>教育センター入校(適正合格者)
==>面接前の事前教育 ==>候補者を採用者人数の2倍に絞る ==>面接実施
面接の手順: 筆記テスト、実技テスト、体力テスト、監理団体及び日本企業面接、家庭訪問
陝西盛唐豊富な人材資源を持っており、責任感の強い日本語教師による出国前教育もしっかりしています。日本駐在員を通じて、日本側と中国側との連携体制
で問題を迅速に対処できます。最高責任者による定期的な日本訪問も実施しています。
教材は《み んなの日 本 語》上と下 2冊 と独 自 で ま とめ た 専門 用 語及 び DVD等 デ ジ タル教 育 教 材 を 使
用 し て い ま す。実習 生 は《みんなの日
本語》 の 上 の 1 冊 目 の 第 6 課 か ら、全 て 日 本 語 の み の 授 業 を 受けています。5 名 の 常 勤 日
本 語 教 師 の 内、日 本 の 大 学 を卒業 し た先
生 3 名、帰 国 後 の 元 研 修 生 2 名 で、皆 日 本 語能力試験1級の資格を持っています。仕事現場や習慣、ルールに対して経験も豊富です。陝西盛唐は長期
の 日 本 留 学 又 は 就 職 経 験 者、合 計 3 名 の 通 訳 が い ま す。毎 週 定 期 的 に 日 本 語 育 成 センターで生徒と日本語による会話を通して、生徒の日
本語勉強の現状を把握しています。
毎 月 日 本 語 育 成 セ ン ター で 日 本 語 の 試 験 を 行 い ま す。試 験 は 筆 記 試 験 と 聴 力 試 験
が あ り ま す。成 績が低い生徒に 対して休み時間を
利用して特 別授業を行 って います 。また毎月テ スト の結果を所属 の日本組合にメールにて報告します。
毎月日本 語基礎 のテ スト以外、各 業種専門 用語の テストもあり ます。実 習生た ち が入 社後すぐ使え る 人材 に な れ る
よ う、出 国 約 一ヶ 月半 前 に
仕 事 現 場で よ く 使 うこ と ば や 各 業 種仕 事 場面 に 応 じ た 会 話などの授業を行っています。
在 校 中 日 本 語 の 勉 強 時 間 は 最 低 三 ヶ 月 半 か ら 半 年 で す。 三 ヶ 月 半 の 勉 強 で 9 割
以 上 の 実 習 生 が 日本語能力試験N5レベルまで達
成しています。5ヶ月間でN4以上のレベルに達成しています。
す で に 出 国 し た実 習 生に 対 して も、で きる だけ時 間 を 利 用 して 日本 語を 学 習 し、日 本 語 能 力
試 験 に 合 格 で き よ うに 指 導 しています。
日本 語 能力試験 N 1 級 を 取 っ た 実習 生 に 会 社 側 も 奨 励金 を 出 し て います。
介護技能実習生の育成と派遣
陝西盛唐は積極的に日本向け介護技能実習生の育成と派遣を 行い、特に日本式介護教育の専門チーム を導入し、介護について技能専門知識 と日本語の教育
訓練を進めています。この専門チームのメンバーに、 日 中 介 護 の 専 門 家 と 教 員 が 加 わ り、チ ー ム の 責 任 者
は2009 年に日本で 介 護 福 祉 士
の 資 格 を 獲 得 し ま し た。
陝西盛唐 は 介 護 技 能 実 習 生 の 人 材 募 集 は、専 門 の 介 護 施 設 在 職 中 の 従 業 員 以 外 に、専
門 学 校 と 提 携 し、計 画的に専門学校からの
多くの優秀な適合介護人材を育成しています。
日本向け介護専 門クラス
医療介護 人材の 専門学 校と提 携し、日 本 向 け介 護専門クラ スを 共 同で 推進し ていま す。ま ず高 齢者向 け の介護サービ スの仕事に 従事した い学生
を 専門クラ スに所属させ 、日中高齢者向けの サ ービ スと管 理に 関 す る 先 進 的 な 経 験 を 取 り 入 れ、教 育 課
程 を 設 置 し て い ま す。この 専門
との共同育成モデルを生かし、日本式の介護人材育成の教育理念と経 験に 従い、専門の 介護知識と技 能を学生達に 身につけ させ て、 日本向け介護技能実習
生の基準に達成する事を期待しています。
介護専門教育
【介 護 課 程】老人コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 技術、老人心理学、老人飲食栄養学、老人看護学と介護技術、老人施設の経営と管理等。
【言語教育】日本語、介護の専門用語。
適応性教育
中国の多くの老人ホーム施設と介護実習生が派遣する前の実習協力関係を確立 し、日本側の介護技能実習 生の育成計画に従い、日本に派遣する
前に、老人 ホーム施 設での実習を導 入し、理 論と実践を結 び付ける実務 訓練を通して、介護仕事に対する認識を高め、勤める心構えも向上さ
せる事につながっています。
日本での見学と研修
陝西盛唐は年数回日本の福祉施設の訪問と見学を主催します。参加する学生は日本の福祉施設への基本的な認識と理 解を深め、日本への仕事意欲及
び勉強への取り込み姿勢も高められます。
そ して 優秀な 学生を選 抜し、日 本で 三ヶ 月の実 習を 行いま す。学生 の日本語能力と介 護技能 を高め、福祉施 設との交流の機会も作り、最終
的に介護技能実習生の派遣レベルの向上にもつながります。
トラブルの予防と実習生派遣後のフォロー
① 候補者を受け入れる 際、基本的な個人情報のほか、専用の問題調査表を使って、徹底的に候補 者の家庭背景等多方面の調査を行います。
② 候補者が面接する前に、必ず家族(既婚者は双方の両親、配偶者)の同意を得ています。
③ 面 接 後、必 要 に 応 じ て 弊 社、組 合 又 は 受 入 れ 会 社 の 担 当 者 が 合 格 者 の 家 庭 訪 問 を
実 施 し、現 状を把握します。これによっ
て、合格者の親族と組合と会社との三者間の信頼関係が築けます。
④ 合 格 生 は 入 校 後、日 本 語 教 育 の ほ か、日 本 の 職 場 規 則、モ ラ ル 及 び 関 連 法 律 等 の 教
育 を 受 け ます。
⑤ 出 国 前 の 実 習 生 に 対 し、弊 社 国 際 部 責 任 者 が 面 談 を 行 い ま す 。日 本 語 の レ ベ ル
を チ ェ ッ ク す る と同時に、出国後の仕事
と生活面で の注意事項等について最終教育を実施します。
⑥ 実 習 生 が 日 本 で 生 活 を し て い る 間、陝西盛唐 の 日 本 駐 在 員 が 組 合 側 の 実 習 生 管 理
を サ ポ ー ト し ま す。実 習 生 の 仕 事と
生 活 と心 理 動 向 を 把握 し、ト ラ ブ ル を 未 然 に 防 ぐ よ う に 努 め、問題 発 生
時 に は迅速に対応します。
⑦ 毎年陝西盛唐の責任者が日本の組合と企業を巡回訪問し、実習生と直接に意見交流も行います。
⑧ 実 習 生 活 が終 わる前に、弊 社 は 積極 的に 実 習 生の 親族 と連 絡を 取 り、家族 と連 携 し、実 習 生 の 現状を把握し、帰国のサポートをし
ます。
⑨優秀な実習生が帰国した後、日系企業への就職を斡旋しています。日本国技能実習管理機構からの実習生帰国後の追跡アンケート調査も協力してい
ます。
〒791-0222 愛媛県東温市下林甲910
当組合では、以下の人材を募集しています。
〒791-0222
愛媛県東温市下林甲910
TEL 089-964-0014
FAX 089-964-2629