1.外国人技能実習制度とは
外国人技能実習生受入制度は、日本に開発途上国等の青壮年労働者を受け入れて、日本の進んだ技能・技術・知識を修得させ、それらを移転することにより、技能実習生自国の産業発展に役立てる人材育成を目的としています。この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、日本がおこなっている、国際協力・国際貢献の一つです。
技能実習制度は、最長合わせて5年(3年+2年)の期間において、技能実習生が雇用
関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることを内容とするものです。技能実習生は入国後に講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)を受けた後、実習実施機関との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。
技能実習生に対して、日本に入国した後、最初の1ヶ月は組合で集合講習を実施します。2ヶ月目から、受け入れ企業に入社し、仕事に従事します。この入国後1年目の11ヶ月間はいわゆる「技能実習1号」と呼びます。2年目から3年目までは、いわゆる「技能実習2号」と呼びます。そして、3級試験が合格できれば、2号を修了した後に、もう一度来日し、2年間で技能実習を行うことができます。これはいわゆる「技能実習3号」と呼びます。
日本政府の技能実習法によると、技能実習生は来日から帰国までの5年間において、下図のような流れになります。
出典:JITCOのHPより
2. 技能実習生受入の要件
(1)技能実習実施機関は(以下、受入企業という)技能実習生に修得させようとする技能等が単純作業ではなく、母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
(2)日本で技能実習する候補者は18歳以上であり、日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。更に帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
(3)本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けており、日本国内の管理団体の職業紹介手続きを経て、来日ビザ申請・許可手続きを行い、受入企業に派遣すること。
(4)受入企業は技能実習指導員及び生活指導員を配置し、技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習生に対する報酬が日本人と同等額以上であること。また、宿舎及び主な生活用品を完備し、各種保険を加入し、労働契約、労務管理及び日常管理等の法律法規を順守すること。
(5)技能実習1年を経て、基礎2級の技能検定その他これに準ずる検定又は試験に合格すること。更に実践的な技能等を修得しようとするものである場合、技能実習計画に基づき、「技能実習2号ロ」に移行手続きを行うこと。そして、2年目、3年目の技能実習活動を継続することができる。
(6)技能実習生(その家族等を含む)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う機関)、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。
3.外国人技能実習生受入の人数枠
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第2号 |
優良基準適合者 |
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第1号1年間 |
第2号2年間 |
第3号2年間 |
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基本人数枠 |
基本人数枠の2倍 |
基本人数枠の |
基本人数枠の |
基本人数枠の |
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実習実施の |
技能実習生の人数 |
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301人以上 |
常勤職員数の20分1 |
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201人〜 |
15人 |
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101人〜 |
10人 |
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51人〜 |
6人 |
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41人〜 |
5人 |
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31人〜 |
4人 |
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30人以下 |
3人 |
4.「技能実習2号ロ」への移行対象職種・作業名
移行対象職種・作業は、職業能力開発促進法に基づく技能検定の職種・作業と、職業能力開発局長が開催する「技能実習評価試験の整備に関する専門家会議」により認定される技能実習評価試験職種・作業とを併せて2019年5月28日現在合計80職種14作業があります。
上記以外、1年のみの技能実習職種もあります。詳しくは当組合にお問い合わせください。
なお、第2号の技能実習が終えて、第3号技能実習を移行できるのは、外国人技能実習機構により許可された優良な監理団体、そして優良な実習実施者(技能実習生を受入れる会社)に限られます。具体的な認定基準や許可申請の手続きについて、当組合にご相談をお願いすることとします。
「技能実習2号ロ」への移行対象職種・作業名一覧表(厚生労働省HPより)
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