1.特定技能外国人材及び受入の14分野産業 | 2.特定技能外国人所属機関及び登録支援機関 |
3.特定技能1号外国人に対する支援業務内容 | 4.特定技能外国人受け入れの申請手続き |
5.特定技能制度と技能実習制度の比較 | 6.分野別所管省庁及び特定技能試験実施 |
在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。
特定技能1号のポイント | 特定技能2号のポイント | |
---|---|---|
在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) |
試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) |
試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関又は 登録支援機関による支援 |
対象 | 対象外 |
特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。
具体的な特定産業分野については、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」(ともに2018年12月25日閣議決定)の中で次のとおり定められています。
受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
受入れ機関(特定技能所属機関)は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。
登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。
この2年間、当登録機関が中国・ベトナムの送出し機関と連携し、2018年と2019年度の帰国した実習生、技能実習2号及び3号修了者に対して、特定技能として日本へ再入国し就職したい希望者を募集しています。既に250人ほど登録されました。主な職種は以下の通りです。
機械加工、電気電子関係、建築、食品加工、介護、農業等々です。
当登録支援機関は2021年の4月から、飲食料品製造業、建築業、介護の特定技能1号在留資格申請を行っています。今後、特定技能1号外国人を受け入れる企業が徐々に増えてくる見込みです。
特定技能1号の受入れ及び支援業務の流れは下記のイメージ図になっています。
「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」で示されている受入れ機関(特定技能所属機関)又は登録支援機関が行う1号特定技能外国人への支援の内容は次のとおりです。
特定技能外国人受入れに係る出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局を含む)への主な申請は以下の5種類です。各申請手続の方法については、それぞれ以下リンク先(法務省ホームページ)で確認できます。
在留諸申請に必要な一部の添付書類(社会保険関係、職業紹介関係、労働保険関係)に係る申請手続の方法等は、それぞれ以下リンク先で確認できます。
法律上には、実際の監理運営上には、下記の点が異なています。
1.関係法律が完全に違います。
技能実習制度は外国人技能実習法及び出入国管理法に基づく制度ですが、特定技能制度は出入国管理法に基づく制度です。そのため、技能実習に関しては外国人技能実習機構が監理し、受け入れ企業に監査をを行います。それとは対照的に特定技能に関しては外国人在留管理庁に主管され、監査がなく、産業別の協議会に報告書を提出することになります。
2.在留資格と在留期間が違います。
技能実習の在留資格が「技能実習1号・2号」であり、在留期間が3年であり、最長5年までになります。特定技能の在留資格が「特定技能1号・特定技能2号」ですが、在留期間は5年であり、特定技能2号になった場合、通算10年在留期間になります。
3.外国人の技能水準及び日本語能力が違います。
技能実習生には、基本的に技能レベルや日本語能力を要求していなかったが、特定技能1号の外国人には相当程度の知識・経験及び日本語4級レベルを必要とし、外国での人選基準が違っており、入国前にこのような試験を受けて合格しなければなりません。但し、技能実習3号が終了した場合、これらの条件を満たしており、そのまま、技能実習3号から特定技能1号にシフトすることができます。従って、現実には多くの企業が技能実習3号修了者を引き続き雇用し、特定技能1号に移籍します。当組合の会員企業4社が既に特定技能1号の申請書類を作成し進めているところです。
4.管理体制が違います。
技能実習の管理体制について、技能実習監理機構から監理団体に委託して、受け入れ企業に対する日常的な監理・監査を行います。そして、技能実習監理機構より3月1回の企業監査が行われております。現在、ヤマキ株式会社は監理団体である愛媛環境創造協同組合に入会し、外国人技能実習生を受入れております。
特定技能の場合、登録支援機関と契約し、全面的に委託することであれば、特定技能1号を受入れることができます。これは監理・監査のことではなく、受け入れ企業・外国人支援の業務を行うことです。
特定産業分野(14分野)については、各所管省庁等によって分野別に運用方針・運用要領・評価試験・実施機関が定められています。分野別運用方針・運用要領に加え、分野別の協議会や試験に関する情報、説明会資料等の情報は下表で確認できます。
■技能試験
分野 | 所管省庁 | 当該分野における所管省庁の協議会・試験開催等の情報掲載場所 | 試験実施機関 |
---|---|---|---|
介護 | 厚生労働省 | 厚生労働省ホームページ 【介護分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)について】 |
試験作成は厚生労働省。試験実施及び運営等は同省が補助する2019年度介護技能評価試験等実施事業者 |
ビルクリーニング | 厚生労働省ホームページ 【ビルクリーニング分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」について)】 |
公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会ホームページ | |
素形材産業 | 経済産業省 | 経済産業省ホームページ 【外国人材(製造業)】 |
公益社団法人 国際人材革新機構 |
産業機械製造業 | |||
電気・電子情報関連産業 | |||
建設 | 国土交通省 | 国土交通省ホームページ 【建設分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)】 |
一般社団法人 建設技能人材機構ホームページ |
造船・舶用工業 | 国土交通省ホームページ 【造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)】 |
一般財団法人 日本海事協会ホームページ | |
自動車整備 | 国土交通省ホームページ 【自動車整備分野における「特定技能」の受入れ】 |
一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会ホームページ | |
航空 | 国土交通省ホームページ 【航空分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)】 |
公益社団法人 日本航空技術協会ホームページ | |
宿泊 | 国土交通省ホームページ 【宿泊分野における新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」)】 |
一般社団法人 宿泊業技能試験センターホームページ | |
農業 | 農林水産省 | 農林水産省ホームページ 【農業分野における外国人の受入れについて】 |
一般社団法人 全国農業会議所ホームページ |
漁業 | 農林水産省ホームページ 【在留資格「特定技能」による新たな外国人材の受入れ】 |
一般社団法人 大日本水産会ホームページ | |
飲食料品製造業 | 農林水産省ホームページ 【飲食料品製造業分野における外国人材の受入れ拡大について】 |
一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構ホームページ | |
外食業 | 農林水産省ホームページ 【外食業分野における外国人材の受入れについて】 |
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■日本語試験
分野 | 試験名称 | 試験実施機関 |
---|---|---|
全分野共通 ※1 | 国際交流基金日本語基礎テスト | 独立行政法人 国際交流基金 |
日本語能力試験(N4以上) | 日本国外実施:独立行政法人 国際交流基金 日本国内実施:公益財団法人 日本国際教育支援協会 |
|
介護(追加要件) ※2 | 介護日本語評価試験 | 試験作成は厚生労働省。試験実施及び運営等は同省が補助する2019年度介護技能評価試験等実施事業者 |
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〒790-0014
愛媛県松山市柳井町1丁目6-2
TEL 089-909-9900
FAX 089-909-9930
一つは外国で募集・人選を行います。そして、その国で特定技能分野の試験を受けて、合格者に対して、来日ビザ申請を行います。
もう一つは日本国内で技能実習生の2号、3号修了者、あるいは留学生に対する募集・人選です。この場合においては、特定技能分野の試験が免除されます。
この二つのケースが下記のイメージ図になっています。